
る研究が勢力的に推進されており現在も適宜修正が施されている。1993年版では、SES、ACV、SWATH及び水中翼船に対しても荷重設定が可能な規則となっている。
(2)LRの高速船ルール8)
LRにおいては双胴高速船に焦点を絞った形の暫定ルールが1991年に発行されており、今後、改正がなされるという前提と思われる。荷重については、若干の相違はあるものの基本的にはNVルールと類似している。
3. 高速船構造基準
3.1 基準の概要
高速船の構造設計には、「軽構造船暫定基準」、「RR11軽構造船基準案」及び通達「海検26号」が適用されている。これらの基準と適用範囲の関係は、表−2.2のようになっており、複雑な適用関係になっている。また、これらの基準は、荷重算式は実績に基づいていること、部材寸法の算定が塑性理論によっているため計算も面倒な部分がある。
このような高速船構造基準の現状を考慮して、適用範囲の拡大と基準の一本化、合理的な荷重設定算式及び簡単で分かりやすい部材算式による基準とすることを目標とした。また、基準作成にあたっては、既存の技術基準は有効に活用することとした。
以下に、高速船構造基準案の基本的要求事項等について述べる。
(1)基本的要求事項
・本基準においては弾性設計をべースにして、対象船が運航可能な限界の状態で生じる最大荷重に対して、部材に塑性変形を生じないことを構造強度の基本要求とした。
・高速船は、HSCコードに準じて、V=3.7W0.1667(m/sec)以上の船舶とした。
・直接計算によることも認められる。
・本基準を主たる適用基準とする場合、他基準との併用は認められない。
(2)適用
・適用船舶は、荷重、部材寸法については、長さ50m以下の単胴型高速船とする。
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